社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問: 台帳や名簿等の確認は必ず工事現場で行わなければならないのか |
回答: 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請企業には、直接の下請契約関係のない下請を含め、すべての下請企業に対し自ら直接指導を行うことが求められるものではなく、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方法も可能とされています。これを踏まえ、ガイドラインでは、下請企業に対する指導と確認の事務の相当部分を調達部門に担って頂くことを想定し、効率的な事務の実施を図るために協力会社組織を通じた指導や下請企業選定時の確認等について記載されています。 再下請負通知書の確認は場合によっては支店・営業所で一元的に行うことも可能であり、工事現場では、ポスター掲示による周知啓発や、作業員名簿を活用した定型的なチェックなどを行うものとされていますが、必ずしも現場での書類確認が求められているものではなく、元請企業が、各作業員の保険加入状況が記録された情報システムを利用するなど、作業員名簿の確認以外の方法により各作業員の保険加入状況を把握できる場合には、当該方法による確認も可能とされています。 (国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より) |