ワイズ公共データシステム株式会社

経営状況分析機関のワイズ公共データシステム

【財務諸表】

質問:

貸借対照表に、仮払消費税等と仮受消費税等が両方計上されている場合はどうしたらよいですか?

回答:

そのままにせずに相殺処理をしてください。
相殺処理をする場合には、中間納付税額(説例1では400千円)を差し引いた確定納付税額(説例1では350千円)が「未払消費税」になります。

通常、仮受消費税と仮払消費税の差額が納税額となりますが、簡易課税を選択した場合等納付税額に差額が生じる場合には、その差額を「営業外収益」又は「その他営業外費用」等に計上します。また、還付の場合には還付税額が「未収消費税」になります。

<説例1> 納税する場合

単位:(千円)

(借方) 仮受消費税

2,500

(貸方) 仮払消費税

1,500

仮払金(租税公課) 400
未払消費税 350
その他営業外収益  250
<説例2> 還付金が発生する場合

単位:(千円)

(借方) 仮受消費税

2,500

(貸方) 仮払消費税

 3,000

未収消費税

900

仮払金(租税公課)

400

尚、下請工事が決算期末に完成しなかった場合に、下請け業者に支払った工事代金にかかる消費税等が仮払消費税等として計上されていることがあります。
この場合の仮払消費税等については相殺処理する必要はありません。

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