FAXの通知文中の「新旧の申請書を同封(既申請者は新申請書を後から送付)して頂ければ、現状基準で早急に結果通知書をお返しし、4月1日以降に新基準での通知書を無料で送付いたします」につきまして、わかりづらい文書で失礼いたしました。
これはこれから分析申請するお客様向けの文書となります。(カッコ)内は既に申請されている方向けの文書です。それぞれ以下①②の意味となります。
①これから経営状況分析の申請をされる方は、
「新旧に申請書を(財務諸表などと)同封」してください。現状基準で結果通知書をお返しし、4月1日以降
に新基準での結果通知書を無料で送付いたします。
なお、国土交通省告示第八十七項附則により、平成18年9月1日~平成20年3月31日の財務諸表
は、現行基準・新基準どちらの財務諸表でも申請可能となります。
②既に申請済みの方は、
国土交通省告示第八十七項附則により、現行基準財務諸表のままで良い方は「新申請書(だけ)を
後から送付」してください。4月1日以降に新基準での結果通知書を無料でお返しします。
新基準財務諸表による再分析をご希望の方は、新しい基準での財務諸表を新申請書に添付してく
ださい。
再度財務諸表を提出するか否かは、点数が変わる可能性がございますで支払利息関連科目等に
注意してご判断ください。(弊社ホームページ「財務諸表作成等に関するお問合せ」をご参照ください)。
点数的には若干影響があると思われますので、弊社電子申請支援システム建設業統合版(無料)
等で事前にご確認ください。⇒ ソフトについてはこちら。
(参考) 国土交通省告示第八十七号 附則
1.この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
2.この告示による改正後の昭和五十七年建設省告示第千六百六十号は、平成十八年九月一日
以降に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成二十年三月三
十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることが
できる。
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