2008/02/21 経営状況分析 「事前受付」及び「再審査」の申請方法について

平成20年2月20日

平成20年4月1日施行 新基準による経営状況分析
~「事前受付」及び「再審査」の申請方法について~

ワイズ公共データシステム(株)

  平成20年1月31日、国土交通省より建設業法施行規則が官報に告示され、4月1日より新しい経営事項審査制度がスタートします。この改正で経営状況分析にも新しい計算式などが採用され、お客様に申請して頂く書類等も一部変更されることになりました。

  国土交通省は、2月20日を期限に大臣許可業者に対する現行基準の経営事項審査受付を完了し、現在、事前受付の状況にあります。新基準での再審査は4月1日から7月29日までの120日間となっております。

  弊社の調査によりますと、各都道府県では2月末~3月末まで現行基準で受けつける例が多いようです。今後、入札参加資格申請後の格付けを新基準で行う地方公共団体と、旧基準で行う団体が混在する可能性があり、年度末前後の混乱が予想されますので、詳細は各都道府県庁などにお問い合わせ頂き、新旧基準によるトラブルなどなきよう十分ご留意ください。
  各都道府県の連絡先はこちらになります。

  弊社ではお客様の混乱回避を最優先し、以下の対応策を実施しています。

経営状況分析の再審査料金は平成20年7月29日まで無料といたします。
(ただし、弊社へ改正前の基準による経営状況分析を申請済みの方)
平成20年3月15日までに受け付けた申請は、4月1日に新基準結果通知書を発送(旧基準の分析結果は即発行)します。3月15日以降の受付でも、4月1日以降、新基準結果通知書を順次発送いたします。
経営事項審査・経営状況分析の新旧基準評点計算及び書類作成ソフトウエアの無償配布を今後も継続いたします。
電話等での経審・分析等の無料相談を行っています。

  ワイズ公共データシステムは、2月20日、国土交通省による新基準経営状況分析システムの審査に合格し、当日より経営状況分析の「事前受付」及び「再審査受付」を開始しております。

  申請にあたり、次の4つの申請パターンが考えられますので、お客様の該当する項目(1)~(4)をご参照ください。(※「旧基準」の表現は平成20年3月31日までの現行基準を指します)

(1) これから申請するが、旧基準の結果通知書だけが必要な場合
(2) これから申請するが、新基準の結果通知書だけが必要な場合
(3) これから申請するが、旧基準・新基準両方の経営状況分析結果通知書が必要な場合
(4) 既に旧基準で申請を行っていて、新たに新基準での経営状況分析結果通知書が必要な場合

(1)これから申請するが、旧基準の結果通知書だけが必要な場合
 
今まで通りの申請方法です。すぐに結果通知書を発行いたします。
申請の様式等はこちらになります。
料金など特に変更はございません。
旧基準の結果通知書は平成20年3月31日までしか発行できませんのでご注意ください。
 
(2)これから申請するが、新基準の結果通知書だけが必要な場合
 
ほぼ今まで通りの申請方法ですが、新しい様式の申請書をご利用ください。
様式はこちらになります。
添付書類に若干の変更がございますので、新しい手引きをご参照ください。
結果通知書は平成20年4月1日以降の発送となります(3月15日迄に受けつけたものは4月1日当日に発送いたします)。
新基準での経営事項審査には、新基準の経営状況分析結果通知書が必要になりますが、4月1日まで発行できない関係上、行政庁での受付は「分析結果通知書のみ後から提出」とされているようです。経審有効期限(1年7ヶ月)切れなどの関係上、すぐに旧基準での結果通知書が必要で、尚かつ新基準の結果通知書も入札参加資格申請等で必要だというお客様は、次の(3)「これから申請するが、旧基準・新基準両方の経営状況分析結果通知書が必要な場合」をご参照ください。
平成18年9月1日~平成20年3月31日迄に決算期を迎えた方は、新様式、旧様式のどちらの財務諸表でもご提出頂けます(国土交通省告示第八十七号附則より)。なお、点数に若干の違いが生じる可能性がありますので、詳細は弊社HPの経審改正Q&Aをご確認ください。
特に支払利息に手形売却損(割引等)を含めないとする変更が点数に影響する可能性があります。
詳細に点数などの影響を確認されたい方は、弊社提供の経審・分析点数計算システム(無料)にて試算してからご提出ください。
システムのダウンロードはこちらになります。
料金など特に変更はございません。
 
(3)これから申請するが、旧基準・新基準両方の経営状況分析結果通知書が必要な場合
 
再分析に該当するパターンです。
ほぼ今まで通りの申請方法ですが、旧様式と新様式の申請書の両方を1枚ずつご用意ください。様式はこちらになります。
添付書類に若干の変更がございますので、新しい手引きをご参照ください。
平成18年9月1日~平成20年3月31日迄に決算期を迎えた方は、下記a)、b)2種類の財務諸表提出方法がございますのでご注意ください。

a)新旧基準分析用として、旧様式財務諸表のみ1部提出する。
b)旧基準分析用として旧様式財務諸表を、新基準分析用として新様式財務諸表をそれぞれ
 1部ずつ提出する。ただしb)の場合、旧様式の財務諸表を同時に提出頂きますので、新様式
 として金額に変更のある損益計算書(様式第16号)のみ提出頂ければ結構です(新様式の
 財務諸表全てでも構いません)。

a)b)に示すとおり、旧基準には旧様式財務諸表を、新基準分析用としては新様式・旧様式のどちらの財務諸表でもご提出頂けます(国土交通省告示第八十七号附則より)。
なお、点数に若干の違いが生じる可能性がありますので、詳細は弊社HPの経審改正Q&Aをご確認ください。
特に支払利息に手形売却損(割引等)を含めないとする変更が点数に影響する可能性があります。
詳細に点数などの影響を確認されたい方は、弊社提供の経審・分析点数計算システム(無料)にて試算してからご提出ください。
システムのダウンロードはこちらになります。
新基準での経営事項審査には、新基準の経営状況分析結果通知書が必要になります。新基準による分析結果通知書を4月1日まで発行できない関係上、行政庁での事前受付では「分析結果通知書のみ後から提出」とされる例が多いようです。
旧基準ですぐに結果通知書を発行し、4月1日以降に再度新基準での結果通知書を発行いたします(3月15日迄に受けつけたものは4月1日当日に発送いたします)。
料金など特に変更はございません。
旧基準で1回、新基準で1回、合計2回結果通知書を発行しますが、平成20年2月20日~7月29日までは、1回分の分析料金で新旧2つの結果通知書を受け取ることができます。
 
(4)既に旧基準で申請を行っていて、新たに新基準での経営状況分析結果通知書が必要な場合
 
再分析に該当するパターンです。新様式の申請書を郵送してください。
様式はこちらになります。
平成18年9月1日~平成20年3月31日迄に決算期を迎えた方は、申請書に加えて、新様式の財務諸表を再提出して頂くことができます(国土交通省告示第八十七号附則より)。この場合、旧様式の財務諸表を既に提出頂いておりますので、新様式として金額に変更のある損益計算書(様式第16号)のみ提出頂ければ結構です(新様式の財務諸表全てでも構いません)。
新しい財務諸表の場合、点数に若干の違いが生じる可能性があります。詳細は弊社HPの経審改正Q&Aをご確認ください。
特に支払利息に手形売却損(割引等)を含めない変更が点数に影響する可能性があります。
詳細に点数などの影響を確認されたい方は、弊社提供の経審・分析点数計算システム(無料)にて試算してからご提出ください。
システムのダウンロードはこちらになります。
結果通知書は平成20年4月1日以降の発送となります(3月15日迄に受けつけたものは4月1日当日に発送いたします)。
新基準での経営事項審査には、新基準の経営状況分析結果通知書が必要になりますが、4月1日まで発行できない関係上、行政庁での事前受付では「分析結果通知書のみ後から提出」とされる例が多いようです。
料金は無料となります。
すでに旧基準でご申請頂いた際に分析手数料をお支払い頂いているため、平成20年2月20日~7月29日までに再分析申請頂く分に関しては無料となります。

 その他、ご質問やご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。
 TEL:026-232-1145
 HPにも詳しい解説がございます。
   ■新経審・分析の計算方法
   ■経審・分析主要な変更点(PDFファイル 733KB)
   ■経審改正Q&A

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