2008/03/12 新経審で国交省通達/企業集団の評価の扱い示す/不正行為への監督処分基準強化


【日刊建設工業新聞 3月12日 記事掲載】

  国土交通省は、4月1日に施行する建設業者の新しい経営事項審査(経審)に関連し、企業合併などの特殊なケースや企業集団の評価の扱い、不正行為に対する監督処分基準の強化などを盛り込んだ通達を10日付で各地方整備局と都道府県などに出した。新経審で評価対象になる企業集団は、親会社が有価証券報告書提出会社で、子会社は親会社の連結売上高の5%以上を占めることなどを定めている。経審の虚偽記載に対する処分は、営業停止期間が現行の倍に延長される。建設業法施行規則の改正や省令・告示といった改正経審本体に関する通知は1月31日付で出しており、今回は持ち株会社のような特殊な企業形態の評価手続きなどについて、従来の通達を形式上改正した。
  今回の経審改正では、大手と地域建設業者の「すみ分け」に向け、新たな企業集団評価制度を創設した。この企業集団の場合の親会社は、会社法で規定する大会社で有価証券報告書の提出会社と定め、連結財務諸表で経審を受ける評価方法を示した。有価証券報告書提出会社以外でも、会計監査人設置会社は監査証明書の写しを提出し、経審の受審に連結財務諸表を利用すれば、新たな企業集団評価制度の対象になる。いずれも子会社は親会社の連結売上高の5%以上が必要。また、子会社が単独で受けた経審の評点が、親会社が連結財務諸表で受審した評点の3分の2以上あることも要件として求められる。
  監督処分の強化では、虚偽申請に関する処分基準を大幅に厳しくした。従来15日以上だった営業停止期間を、経審の虚偽記載で30日以上に、加点評価の対象となった監査や受審に使用した計算書類・財務諸表などの虚偽記載は45日以上とした。
  通達に合わせて同省は、直轄工事09・10年度(次回)競争参加資格審査における再審査期間についても通知。次回競争参加資格審査は08年12月~09年1月に予定され、決算期の関係で、新経審の基準で総合評点の通知を受けることのできない企業もあるため、再審査申立期間を4月1日~7月29日に設定した。

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