2009/7/6 国交省/建設業許可の継承可能に/中小向け再生計画認定制度で通達

【建設工業新聞 7月 6日 記事掲載】

国土交通省は、産業活力再生特別措置法が改正され、「中小企業承継事業再生計画」の認定制度が創設されたことを受け、建設業での手続きや、建設業許可の取り扱いなどについて示した通達を出した。

同制度は、財務状況が悪化した中小企業が会社分割などで優良事業を切り離し、別の会社がこれを引き継ぐ「第二会社方式」による再生を支援する仕組みで、再生計画の認定を受けると、金融支援や税制の軽減措置が実施されるほか、建設業許可を引き継ぐことも可能になる。国交省は、同法を所管する経済産業省と連携して円滑に対応できるよう、都道府県や建設関係団体に周知した。

国交省によると、同制度で建設業許可を継承した場合、許認可がなくなる「空白期間」をゼロにできるほか、建設業許可の番号をそのまま引き継ぐことができるといったメリットが想定される。経営事項審査については、継承しても、新たに受け直してもよいという。ただし、建設業許可の有効期間は、既存の許可の残存期間が適用されることになるため、新たに許可を取得した方が好ましいと判断した企業は、継承を行わないことも可能としている。

金融面の支援は、日本政策金融公庫の低利融資や、信用保険の別枠化などがメニューに挙がっており、税制面では、登録免許税や不動産取得税が軽減される。

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