2009/10/30 国交省/建設業者と宅建業者、処分基準を一部改正/保険未加入で営業停止

【建設工業新聞 10月30日 記事掲載】

国土交通省は、今月1日に住宅瑕疵(かし)担保履行法が全面施行されたことを受け、建設業者と宅地建物取引業者(宅建業者)の監督処分基準を27日付で一部改正し、同法に違反した業者に対する営業停止や指示処分などを従来の監督処分基準に追加した。

住宅瑕疵担保履行法では、宅建業者以外から賃貸住宅工事を請け負った建設業者や、新築住宅を供給する売り主らに対し、瑕疵保証責任の履行確保措置として住宅瑕疵担保保険への加入または保証金の供託が義務付けられ、半年に一度の行政への届け出も義務化された。

処分基準によると、建設業者に対しては、保険加入や保証金の供託を怠った場合に指示処分を行い、これに従わなかった場合は7日以上の営業停止とする。保険加入や供託をしなかった上に、届け出を怠り、報告基準日の翌日から50日経過以降に新築住宅を請け負った建設業者は、指示処分を経た上で、15日以上の営業停止処分とする。このほか、供託金の不足や、届け出を行わなかった場合には、指示処分の対象になる。国交省は、処分基準を27日付で各地方整備局に通知するとともに、都道府県や建設業関係の99団体にも参考送付した。

宅建業者についても、保険加入や供託などを行わなかった場合は7日間の業務停止とする。届け出も怠った上で、基準日翌日から50日経過以降に新築住宅を売買した場合は15日間の業務停止となる。建設業者の営業停止処分や宅建業者の業務停止については、当初は日数を10日とする方向で案をまとめていたが、ほかの処分対象に比べて悪質性が高いことや、一般からの意見募集結果を踏まえて15日に延ばした。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る