2009/12/24 国交省/会計基準改正受け書類様式変更/工事進行基準に対応、10年度から適用

【建設工業新聞 12月24日 記事掲載】

国土交通省は、企業会計基準や会社計算規則の改正を受け、建設業法に基づく提出書類の様式などを一部変更する。建設業者が各事業年度ごとに提出する賃借対照表や損益計算書などの計算書類が対象。「工事契約に関する会計基準」(工事契約会計基準)が策定され、工事の進ちょく度に応じて工事収益を算出する「工事進行基準」が追加されたことへの対応が主な変更項目で、新会計基準などに沿った内容となる。賃借対照表や損益計算書の勘定科目の定義を一部見直すほか、収益と費用の計上基準に関する記載要領を改める。今回改正する様式は、来年4月以降に提出する書類から適用される。

工事契約会計基準では、決算日における工事進ちょく度を合理的に算出できる案件には「工事進行基準」、それ以外には従来通りの「工事完成基準」を適用するとしている。このため、工事進行基準の追加を踏まえて、賃借対照表での「未成工事支出金」や、損益計算書の「完成工事高」などの定義を見直す。このほか、「リース取引に関する会計基準」の改正を踏まえ、賃借対照表の勘定科目に「リース資産」と「リース債務」を追加する。

建設業者が作成する計算書類に関しては、様式を建設業法施行規則、勘定科目の定義などを告示で定めており、これらを一部改正する。国交省は、改正案に対する一般からの意見を1月20日まで政府のホームページ(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)で受け付ける。施行は来年4月1日。

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