2010/02/04 財務諸表様式が変更/4月から、工事進行基準に対応/国交省


【建設工業新聞 2月4日 記事掲載】

  国土交通省は、企業会計基準や会社計算規則が改正されたのを受け、4月1日から建設業法の施行規則などを一部改正し、建設業者が建設業許可部局に提出する財務諸表の様式などを変更する。新たな会計基準で、売上高などの計上方法が、工事完成基準と工事進行基準の選択制から、原則として工事進行基準に移行するため、完成工事高の勘定科目の定義を見直すことなどが柱。新様式は、4月以降に提出する書類に適用される。国交省は、各地方整備局や都道府県、建設関連99団体に改正内容を記した通達も出した。
  建設業許可部局に提出する財務諸表の様式は、会社法や会社計算規則、企業会計基準などに準拠した形で建設業施行規則などに定められている。会社計算規則などが改正され、今年4月以降、作成方法が変更されるため、これに沿って必要な見直しを行う。
  売上高などの計上方法については、新たに策定された工事契約会計基準で、▽工事収益総額▽工事原価総額▽決算日の工事進ちょく度-を合理的に見積もることができる案件は「工事進行基準」、それ以外は「工事完成基準」を適用すると規定された。
  工事進行基準への移行は大企業では既に進んでいるものの、綿密な原価・収益管理が必要になるため中小企業は移行が遅れているとの指摘もある。今回の建設業法施行規則の改正では、企業規模を問わずに対応が求められることから、今後は、中小企業の取り組みも進みそうだ。このほか、実質的には売買に近い形でリースしている資産について、貸借対照表の勘定科目に「リース資産」として追加する変更や、注記表の一部改正、用語の統一なども行われる。

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