2011/3/23 東北地方太平洋沖地震、長野県北部地震による災害の被害者に係る経営事項審査有効期間の延長について

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、3月12日に発生した長野県北部地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

このたびの地震により被害を受け、災害救助法の適用を受けた地域に、主たる営業所を置く被害者の皆様に対する建設業許可及び経営事項審査の有効期間延長に関する措置について、平成23年3月23日付で国土交通省のホームページに掲載されました。

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、青森県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の地域のうち、このたびの震災で災害救助法が適用された市町村に主たる営業所がある建設会社様で、平成23年3月11日以降に許可及び経審の有効期間満了を迎える場合、平成23年8月31日まで有効期間を延長する措置が適用されます。

詳細につきましては、国土交通省ホームページにてご確認ください。

ワイズ公共データシステムへの経営状況分析申請にあたり、ご提出いただく建設業許可通知書(写)につきましても、当該地域の建設会社様に限り、許可の有効期間満了後の書類でも受け付けさせていただきます。

平成23年3月25日現在、「平成23年 東北地方太平洋沖地震」「平成23年 長野県北部地震」により、災害救助法の適用を受けた市町村はこちらでご確認ください。

【参考】厚生労働省ホームページ
平成23年 東北地方太平洋沖地震
平成23年 長野県北部地震

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