2011/03/23 国交省/被災企業の許認可、8月31日まで有効期限延長/建設業許可や経審

【建設工業新聞 03月 23日 記事掲載】

 国土交通省は、東日本大震災で被災した企業を対象に、3月11日以後に期限が切れる建設業許可や経営事項審査(経審)などの有効期間を延長することを決めた。期限延長の対象となる許認可は17件で、延長期間はすべて8月31日まで。さらに企業が提出を怠った場合に行政処分や罰則などの対象となる建設業許可の変更届や、住宅瑕疵(かし)担保履行法に基づく資力確保措置(保険加入など)の実施状況報告についても、6月30日までに提出すれば行政処分などの措置は取らない。23日に告示する。
 
 
 国交省は岩手、宮城、福島県などの災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)で被災した企業が必要な許認可手続きを行うことが難しくなるケースが出ることに配慮した。有効期間を延長するのは、▽建設業許可▽経審▽監理技術者資格者証▽浄化槽工事業登録▽解体工事業登録▽測量業者登録▽不動産鑑定業者登録▽型式適合部材等製造者認証▽建築士事務所登録▽型式住宅部分等製造者認証▽建設コンサルタント登録▽地質調査業者登録▽補償コンサルタント登録▽宅地建物取引業免許▽宅地建物取引主任者証▽マンション管理業者登録▽管理業務主任者証-の17件。今回の措置は、本店が被災区域内にあり、3月11日以降にこれらの申請を予定していた企業が対象となる。
 
 
 経審については、国交省は旧経審による資格審査の申請(定期申請)を1月31日まで受け付けた後、引き続き2月1日から8月31日まで随時受け付けるとしていた。建設業許可や監理技術者資格者証については5年に一度の許可・更新手続きが必要。
 
 
 営業年度が終わった後に毎年提出を義務付けている建設業許可の変更届(財務諸表や営業所責任者など)や、新築住宅を販売する事業者に半年ごと(3月末、9月末)の提出を義務付けている瑕疵担保責任履行のための資力確保措置の実施状況報告などは、6月30日までに提出すればよいとした。資力確保措置の実施状況は4月1日から3週間が本来の提出期間となっている。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る