2011/04/28 総務省/前払金引き上げへ施行令改正/被災地、自治体発注工事も5割に

【建設工業新聞 04月 28日 記事掲載】

 総務省は、東日本大震災の被災地で自治体が発注する工事を対象に前払金の割合を引き上げるため、地方自治法施行令と施行規則を改正した。通常の前払金は請負代金の4割以内と定めているが、27日から5割以内に引き上げた。同日付で各都道府県に通知した。資材購入や労働者確保などの着工資金が足りない被災企業が工事を請け負うケースも想定されるため、前払金の割合を高めて資金繰りを円滑化し、迅速な復旧・復興につなげる。
 
 
 対象は東日本大震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島の3県の全域と青森、茨城、栃木、千葉、長野、新潟の6県の一部市町村が発注する土木建築工事(1件当たりの請負代金の額が50万円以上)。工事に必要な調査や設計、機械の製造など前払金の割合も通常の3割以内から4割以内に引き上げる。国交省直轄工事の前払金については既に同様の引き上げ措置を講じている。

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