2011/06/09 民間工事の契約約款改定/発注・受注・監理者を対等化/違約金の算出方法見直し

【建設工業新聞 06月 09日 記事掲載】

 民間建築工事の請負契約に用いられる標準的な契約約款「民間連合協定工事請負契約約款」が改定され、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会(委員長・江口禎東京都市大名誉教授)が8日、改定内容を発表した。発注者・受注者・監理者の対等化を図るとともに、工期遅延と支払い遅滞に対する違約金の算出方法を見直した。紛争の解決方法に訴訟も加えた。約款改定は2年ぶり。今回は公式解説書を出版しないため、既存の書籍に差し込める補足版を作成した。改正のポイントがまとめられており、同委員会のホームページ(http://www.gcccc.jp/)からダウンロードできる。
 
 
 今回の改正は、中央建設業審議会(国土交通相の諮問機関)が10年7月に勧告した標準約款の見直し内容を踏まえて行われた。新約款では、契約当事者間に片務性を生む一因ともいわれてきた発注者を「甲」、受注者を「乙」、監理者を「丙」とする略称表記を廃止。それぞれ「発注者」「受注者」「監理者」と表記し、対等性の確保を図った。契約上のトラブルを防止する観点から、3者間それぞれの協議、承諾、通知、請求などは原則として書面で行うとする規定が新設された。
 
 
 工期遅延と支払い遅滞に対する違約金の算出方法については、「料率1万分の4(年率14・6%)」としていたのを、「年率10%」に見直した。工期遅延の違約金算出ではこれまで、出来形部分の請負代金相当額を控除していたが、これを廃止し、請負代金額に対して年率10%の割合で計算するよう改めた。
 
 
 旧約款では受注者が支払い停止などで工事を続行することができなくなる「おそれがある」場合を対象に、発注者に中止権と解除権を規定。新約款ではこれと併せて、発注者が支払い能力を欠く「おそれがある」場合を対象に、受注者にも中止権と解除権を設けた。発注者または受注者の役員などに反社会的勢力が含まれる場合には、契約を解除できるとの規定も追加した。当事者間に紛争が発生した際の解決方法として、従来の建設工事紛争審査会によるあっせん・調停・仲裁のほかに、裁判所に訴えを提起できることも明記した。

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