社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問: 施工体制台帳とはどのようなものか |
回答: 施工体制台帳とは、工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳であり、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が下請負人からの再下請負通知書等に基づき作成することで、施工体制全般を把握させ、建設工事の適正な施工を確保することを目的としています。締結した下請契約の請負代金の額が計3,000万円( 建築一式工事は4,500万円) 以上となる場合に、公共工事、民間工事を問わず作成する義務が生じます。施工体制台帳には、施工にあたる建設企業及びその請負契約・下請契約について記載することとされており、建設業の種類、建設工事の名称、内容及び工期、健康保険等の加入状況、請負契約を締結した年月日、発注者名・住所、当該請負契約を締結した営業所の名称・所在地、発注者等の監督員の氏名、現場代理人の氏名及び通知事項、監理技術者等の氏名と有する技術者資格及び専任か否かの別、などについて記載します。 また、施工体制台帳には、すべての請負契約書の写し、監理技術者が監理技術者資格を有することの証明書の写し、監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写しなどの書類を添付する必要があります。 (国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より) |