社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問: 施工体制台帳や再下請負通知書、作業員名簿の平成24年度の改正内容は |
回答: 平成24年5月1日の建設業法施行規則の一部改正により、同年11月1日以降に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事について、施工体制台帳、再下請負通知書に健康保険等の加入状況を記載しなければなりません。これに伴い、施工体制台帳及び再下請負通知書の作成例が「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の別紙1、2のとおり変更され、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況と事業所整理記号等を記載することとなりました。 また、この改正にあわせて作業員名簿の作成例も同ガイドラインの別紙3のとおり変更となり、加入している健康保険・年金保険・雇用保険の名称及び被保険者証番号(下4けた)等を記載することとなりました。 (国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より) |