ワイズ公共データシステム株式会社

経営状況分析機関のワイズ公共データシステム

社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A

質問:

下請企業を指導する義務は施工体制台帳の作成が義務づけられていない元請企業には課されていないのか

回答:

 下請契約の総額が建設業法施行令( 昭和31年政令第273号)で定める金額( 建築一式工事にあっては4,500万円、その他の工事にあっては3,000万円) を下回ることにより施工体制台帳の作成等が義務付けられていない場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、元請企業は規則第14条の2から第14条の7までの規定に準拠した施工体制台帳の作成等が勧奨されているところです( 「施工体制台帳の作成等について」(平成7年6月20日建設省経建発第147号) 参照) 。
 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設工事の施工に係る下請企業の社会保険等の加入状況及び各作業員の保険加入状況についても、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うことが望ましいとされています。

(国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より)

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