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社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A

質問:

技能労働者が生活保護受給者の場合の記載は

回答:

 生活保護の受給者は、生活保護法により医療扶助が現物給付されることから、国民健康保険法第6条第9号の規定により国民健康保険の適用除外です。
 このため、健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険に加入しておらず、生活保護の受給者である作業員については、作業員名簿の保険名称を記載する欄に「適用除外」と記載する必要があります。

(参考)
国民健康保険法( 昭和三十三年法律第百九十二号)
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一~ 八 ( 略)
九 生活保護法( 昭和二十五年法律第百四十四号) による保護を受けている世帯( その保護を停止されている世帯を除く。) に属する者
十・十一 ( 略)

(国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より)

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