社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問: 未加入業者を将来的に現場から排除することについての法令の根拠は |
回答: 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加一入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきとされていますが、これは法令で定められているものではなく、企業として期待される対応方針を示しているものです。社会保険の適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、社会保険に関する法令を遵守しない企業であり、このような不良・不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだけでなく、技術力・経営力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発達を阻害することとなります。このため、不良不適格業者の排除について「入札契約適正化指針」( 閣議決定) でも定められています。元請企業においては、これらを踏まえ、遅くとも平成29年度以降においては、保険未加入企業を下請企業として選定しない取扱いとすべきです。 (国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より) |