社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問: 元請企業が保険未加入の下請企業を使った場合の罰則は |
回答: 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は下請企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行うべきとしています。また、遅くとも平成2 9 年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しない取扱いとすべきとしています。 保険未加入企業との下請契約を禁止したり、契約を結んだ際の罰則を定めた法令の規定はありませんが、建設工事について下請契約を結ぼうとする場合には、若年入職者の確保に必要な技能労働者の処遇改善と企業間の健全な競争環境の構築という、保険未加入対策の趣旨を的確に踏まえた対応が求められます。 (国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より) |