社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問: 作業員名簿による確認・指導方法について |
回答: 元請企業は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に沿って、建設工事の施工現場で就労する建設業に従事する作業員について、新規入場者の受け入れに際し、作業員名簿の社会保険欄を確認することになります。確認の結果、 ①部又は一部の保険について空欄となっている作業員 ②人に所属する作業員であるにもかかわらず、健康保険欄に「国民健康保険」と記載され、 又は(及び)年金保険欄に「国民年金」と記載されている者 ③人事業所で5人以上の作業員が記載された作業員名簿において、健康保険欄に「国民健康保険」 と記載され、又は(及び)年金保険欄に「国民年金」と記載されている作業員 がある場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、適用除外となる者を除き、作業員を適切な保険に加入させるよう指導することになります。 (国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より) |