経営状況分析機関のワイズ公共データシステム
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問:
元請企業による指導の対象となる下請企業の範囲は
回答:
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」による下請指導の対象は、元請企業と直接の契約関係にある者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業が対象となります。
(国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より)
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