2013/12/24 国交省/消費増税転嫁拒否の監視体制強化/立入検査でヒアリング実施

【建設工業新聞 12月 24日 2面記事掲載】

国土交通省は、14年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられるのに伴って懸念される建設業者の転嫁拒否に対する監視体制を強化する。年明け以降に実施する建設業法に基づく立ち入り検査で、見積書や見積依頼書などから転嫁拒否の実態があるかどうかを確認する作業や、情報収集を目的としたヒアリングを実施する。また、建設産業専門団体連合会(建専連)が1月から全国10カ所で開催する研修会の中で、転嫁拒否に関する出張相談も実施する。

建専連の研修会は、1月20日の関東地区を皮切りに2月24日まで開かれる。この中で同省の本省や地方整備局の担当者が建設業の現状や課題を説明する時間も設定。参加者から転嫁拒否に関する相談を受け付けるのに加え、アンケートを通じてその実情を収集することにしている。加えて、14年度に実施する下請取引等実態調査では、消費税転嫁特別措置法が施行された10月1日以降の期間に転嫁拒否行為が行われたかどうかを聞く質問を設定する。

転嫁拒否に関する相談に対応するため、政府全体の窓口として消費税価格転嫁等総合相談センターが設けられているほか、国交省も駆け込みホットラインなどを活用して情報収集に当たっている。立ち入り調査でのヒアリングや出張相談に寄せられた情報から転嫁拒否行為を行った企業名が発覚し、特措法に基づく立ち入り検査などを経て重大な違反と認められれば、公正取引委員会の勧告や企業名の公表などが行われることになる

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