2014/3/10 自民/公共工事品確法改正案了承へ党内手続き/業法・入契法は閣議決定

【建設工業新聞 3月 10日 1面記事掲載】

自民党は議員立法として国会に提出する公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)改正案の了承に向けた党内手続きに入った。7日に開いた国土交通部会(赤澤亮正部会長)で、法案作りを主導した佐藤信秋参院議員が改正の趣旨や内容を説明。12日に再度開く部会で了承を得る予定だ。公共工事品確法改正案の理念を実現するための措置を規定する建設業法などの一括改正案も、政府提出法案として同日の閣議で決定した。

公共工事品確法改正案では、建設業の担い手の中長期的な育成・確保の促進を法律の目的として追加。これを実現するための発注者の責務として、施工者が適正な利潤を確保できる予定価格の設定や、計画的な発注と適切な工期設定、設計変更、発注者間の連携の推進などを規定する。事業の特性に応じて多様な入札・契約方式を活用することも盛り込んでいる。

改正案を検討した党内の公共工事契約適正化委員会の野田毅委員長(税制調査会長)は7日の国土交通部会で、地方建設業が疲弊している現状に触れ、「このままでは業界から人がいなくなり、災害時の対応もできなくなる」と指摘。そうした危機感をベースにした委員会の議論の結果、「公共工事の理念・哲学を定めた議員立法と(建設業法などの)閣法を一体で改正する画期的な取り組みに至った」と総括した。さらに、早期成立を目指し、参院先議での一体審議を求めていく方針も表明した。佐藤参院議員は「4月から国会での審議に入り、成立させていただくことになる」との見通しを明らかにした。

一方、建設業法などの一括改正案では、「解体工事業」を追加する許可業種区分の見直しや暴力団排除条項の整備、建設工事の担い手の育成・確保に取り組む建設業者団体の国交省による支援などを明記。公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正案には、入札時の内訳書提出の義務付けや、施工体制台帳の作成・提出義務をすべての受注者に広げることなどが盛り込まれた。

一括改正案は成立後、公布から1年以内に施行。業種区分の見直しについては2年以内の施行とし、経過措置期間を3年置くことで業種新設に伴う混乱が生じないようにする。

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