2014/6/19 国交省/発注者協議会の活動強化/改正品確法施行受け、工事成績の共有検討

【建設工業新聞 6月 19日 1面記事掲載】

国土交通省は、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)が施行されたのを受け、各地方で国や自治体が参加する発注者協議会の活動を一段と強化する。23日の関東を皮切りに各地方で6~7月に集中して開催。改正法で新たに明記された「発注者の責務」を地方の発注現場にまで徹底する。改正法は発注者間の連携強化もうたっており、協議会を通じて、工事成績の相互利用や成績評定要領の標準化なども進める考えだ。

協議会は、05年4月に施行された当初の公共工事品確法に基づく取り組みについて、各地方ブロックごとに国や自治体などの公共発注機関が情報共有する目的で設置された。今回、発注者の責務として、発注者間の連携強化もうたった改正法が施行されたのを機に、協議会活動を強化する。協議会は23日に関東、25日に九州、26日に近畿、27日に北陸、7月14日に中国、同16日に四国の順で開催。残る北海道、東北、中部、沖縄の各地区も7月中に開催する方向で調整している。

会議には、国交省から各地方整備局の担当部局だけでなく、本省の担当官も出席し、改正法の趣旨を説明。年内に作成する発注者の統一ルール「運用指針」に関する意見交換も行う。国交省は「改正法の実効性を高めていくための会議にしていきたい」(官房技術調査課)としている。連携テーマとして想定されるのは、発注者間での情報共有が有効とされる工事成績評定や関連のデータベースなど。そのほかに、建設業界からの要望も強い適正な工期の設定なども議題に上がる見通しだ。

北陸地方整備局では4月、改正法の成立に先駆けて協議会に参加する自治体のメンバーを、従来の部長級から副知事、市長クラスに格上げするなどの体制を整備。各種施策の実効性を高めるため、施策ごとに数値目標を設定し、到達状況を自己評価して公表するなど、実施体制や参加者間の連携などを一段と強化することにしている。他の地方整備局でも、北陸と同様の形で体制の整備や取り組みの強化が進むことになりそうだ。

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