2014/6/25 国交省/建設業許可事務指針見直し案/「内容」「例示」に施工実態反映

【建設工業新聞 6月 25日 2面記事掲載】

国土交通省は、建設業許可事務ガイドラインの見直し案をまとめた。許可業種区分に対応した建設工事の「内容」「例示」「区分の考え方」を、新たな施工実態や取引実態に対応させた。見直し案に対する意見を7月22日まで募集した上で、最終決定する。

「内容」は同省の告示、「例示」と「考え方」は土地・建設産業局建設業課長通達となるガイドラインで示す。見直し案のうち、先に成立した改正建設業法で新たな業種区分として追加された「解体工事」に関連する部分は、公布(6月4日)から2年以内に定める施行日に合わせて適用。解体工事に対応する部分以外は即時適用となる。

同省は、中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)と社会資本整備審議会(社整審、同)合同の基本問題小委員会が1月21日にまとめた「当面講ずべき施策」を踏まえ、今回の見直し案を作成した。

見直し案のうち、建設工事の内容については、管工事に「冷凍冷蔵」の設備を設置する工事を追加する。新設する解体工事に対応した内容を「工作物の解体を行う工事」と明記した上で、とび・土工・コンクリート工事の内容の中から「工作物の解体」を削除する。建設工事の例示のうち、1月段階で造園工事に対応して示していた「緑地育成管理工事」は今回、「緑地育成工事」に変更した。

建設工事の区分の考え方では、とび・土工・コンクリート工事で示す法(のり)面保護工事を「法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事」と表現。屋外広告物設置工事の考え方を整理し、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う場合は業種区分の鋼構造物工事に該当し、それ以外の工事をとび・土工・コンクリート工事に位置付けることにした。

新設の業種区分の解体工事に対応した例示は「工作物解体工事」。区分の考え方では、総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ、土木一式工事や建築一式工事に該当するとし、各専門工事で建設される目的物だけを解体する工事はそれぞれ該当する専門工事で対応するとした。

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