2014/8/6 改正入契法・建設業法、15年4月1日施行/ダンピング対策強化など/政府

【建設工業新聞 8月 6日 1面記事掲載】

政府は、先の国会で成立し、6月4日に公布された公共工事入札契約適正化法(入契法)や建設業法などの一括改正法の大部分を来年4月1日に施行する。「ダンピング対策の強化」と「契約の適正な履行」を目的にした規定が対象で、入契法では入札時の金額内訳提出の義務化や施工体制台帳の提出範囲の拡大、業法では建設業許可の暴力団排除条項などが施行される。施行までに、入札契約適正化指針の見直しや業法関連の政省令改正が行われる。

来年4月1日に施行されるのは、公布日から1年以内に施行すると定められた各種規定。暴力団排除条項は、一括改正法の中で業法以外に浄化槽法と建設リサイクル法にも同様に規定された。改正業法ではほかに、許可申請書の閲覧制度について、個人情報を含む書類を除外する措置も導入する。入札契約適正化指針は入契法に基づいて政府が定めるもので、見直し後に閣議決定する。

国土交通省は、改正業法に沿った施行令の改正案をまとめた。来月2日まで意見募集を実施する。改正案には、▽許可申請書等の閲覧制度の見直し▽技術検定の不正受験者に対する措置の強化▽立ち入り検査をする職員の資格の緩和-などを盛り込んだ。

大臣許可業者の申請書については、都道府県での閲覧を廃止。大臣許可を各地方整備局、知事許可を各都道府県での閲覧にそれぞれ一本化し、事務の効率化につなげる。技術検定の受験については、要件となる実務経験を詐称するなどの不正行為に対し、最長3年受験を禁止する規定を整備する。業法に基づく立ち入り検査を行う職員を「1年以上建設に関する行政の経験を有する者」としている規定を廃止する。

改正施行令は9月中旬に閣議決定する方向で調整する。一括改正法のうち、建設業者と団体による担い手確保・育成、国交相による支援の責務規定は公布日に施行された。建設業許可業種区分への「解体工事」の新設規定は公布日から2年以内に施行される。

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