2014/9/1 国交省/主任技術者の要件一部見直し/大工工事業、「型枠大工」合格者を追加

【建設工業新聞 9月 1日 2面記事掲載】

国土交通省は、建設業法に基づく主任技術者となる要件の一部を見直す。大工工事業の主任技術者となれる要件について、職業能力開発促進法に基づく技術検定のうち、「型枠大工」の試験に合格した者を追加する。また、「建築板金(ダクト板金作業)」の合格者は、屋根工事業や板金工事業に加え、管工事業の主任技術者にもなれるようにする。これらを盛り込んだ施行規則を改正する省令案に対する意見募集を経て、10月の公布、来年4月1日の施行を予定している。

型枠大工の合格者は現在、とび・土工工事業の主任技術者にしかなれないが、施工の実態などを反映させて大工工事業の要件にもすることにした。建築板金(ダクト板金作業)も同様の趣旨の見直しとなる。

また、技能検定のうちコンクリート積みブロック施工、スレート施工、れんが積みが廃止となったことに伴い、該当する許可業種に対応した主任技術者の要件から除外する。ただ、すでに検定に合格している者については、施行後も主任技術者となれるよう告示で措置する予定だ。

施行規則改正案では、外国人建設就労者、外国人技能実習生が現場に従事している有無を施工体制台帳の記載事項に追加。「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置」に基づく監理体制の強化に役立てる。建設業許可申請書の簡素化の一環として、財務諸表に記載する資産の基準を総資産の「100分の1」から「100分の5」に改正し、申請者の負担を軽減する。意見募集の締め切りは9月26日。

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