2016/03/25 国交省/監理・主任技術者の在籍出向を試行/官公需適格組合に限定、6月1日から適用

【建設工業新聞 3月 25日 2面記事掲載】

国土交通省は、建設業者で組織する官公需適格組合が元請として工事を施工する際に、傘下組合員に所属する技術者が監理技術者や主任技術者として在籍出向することを限定的に認める試行的措置を6月1日から適用する。在籍出向が認められるのは、建設業許可を持つ傘下組合員のうち、経営事項審査を受審しておらず、本店所在地と組合所在地が同一の都道府県内にある場合に限る。

在籍出向は、組合と要件に該当する組合員でつくる「集団」内でだけ可能。集団が要件に合致していることを同省土地・建設産業局建設業課長が確認し、有効期間1年の「在籍出向可能範囲通知書」の交付を受けなければ、試行措置を取り入れることはできない。

試行できる工事は、傘下組合員の経営資源(技術者、資金、建設機械、職人)を組合に持ち寄る共同施工方式が対象。監理技術者や主任技術者が在籍出向した場合、集団に属さない傘下組合員を含め、組合との間で下請契約を締結して施工に参加することも認められない。

試行措置について国交省は、24日付で地方整備局や都道府県の担当部局に取り扱い方法を定めた通知文書を送付した。

公共工事を施工する官公需適格組合は全国に200ほどある。傘下組合員から監理技術者や主任技術者が転籍出向することは現在も可能だ。

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