2016/03/28 国交省/指名停止期間中の工事下請禁止ルール解釈明確化/元請への資材販売は可能

【建設工業新聞 3月 28日 2面記事掲載】

国土交通省は、指名停止措置期間中の有資格業者の下請禁止ルールについて、解釈をあらためて明確にし、23日付で官房地方、会計両課名で全8地方整備局と北海道開発局の担当者に通知した。

指名停止を受けた業者は、工事の元請受注者としてだけでなく、下請として工事を行うことも不適切との趣旨から、「(地方整備局などの)担当官は、指名停止措置期間中の有資格業者が工事の下請負人となることを承認してはならない」としているが、資材の販売については、建設業法上の「建設工事」には当たらないことから指名停止の効力は及ばず、営業行為は妨げないとしている。

自治体などで指名停止措置期間中のルールの解釈がまちまちになっている事例が出始めているという。そこで年度開けに発注される工事にも円滑に対応できるよう、同省のルールを再周知した。

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