2016/03/30 国交省/主任技術者要件に「登録基礎ぐい工事試験」追加/業許可・経審に法人番号も

【建設工業新聞 3月 30日 1面記事掲載】

国土交通省は、とび・土工・コンクリート工事の主任技術者として民間資格の合格者を位置付ける登録技術試験に「登録基礎ぐい工事試験」を追加する建設業法施行規則(省令)改正案をまとめた。同試験に関する試験委員の有識者要件や、試験の科目、内容、標準的な試験時間などを追加した。4月26日まで意見を募集した上で改正省令を公布。6月1日に施行する。

改正案では、登録基礎ぐい工事試験の試験委員の有識者要件を、試験科目を担当する教授か准教授、地盤工学など試験科目の研究で博士の学位を取得した者か、それと同等以上の能力を持つ者と明記。10人以上の委員を必要とする見通しだ。

試験科目には、基礎ぐい工事に関する▽一般的知識(土質力学、材料学その他)▽施工方法(場所打ちぐい工事、既製ぐい工事)▽技術上の管理(場所打ちぐい工事、既製ぐい工事の施工計画、施工管理、安全管理その他)▽関係法令(労働安全衛生法その他)-を挙げ、技術者倫理に関する事項も問うとした。標準的試験時間は3時間と設定した。

民間資格合格者を主任技術者と位置付ける登録技術試験は、「登録地すべり防止工事試験」「登録計装士」と、6月1日に解体工事を新たな許可業種区分として施行するのに合わせて新設する「登録解体工事試験」に続き4件目となる。

省令改正案ではほかに、建設業許可と経営事項審査(経審)申請書に13桁の「法人番号」(企業版マイナンバー)の記載欄を新設する。法人番号を記載することで、許可行政庁による建設業者の社会保険加入状況などの確認が容易・正確に行えるようになる。

法人番号は、企業だけでなく、法人番号が付与される事業協同組合や協業組合なども記載が必要になる。法人番号が指定されない個人事業者が許可を取得する場合には記載は必要ない。

許可や経審事務を手掛ける関係機関のシステム対応に一定の時間を要するため、法人番号欄の追加は11月に施行する予定。施行後に新規許可の取得、5年に一度の許可更新を行う場合、申請者は所定の様式に沿って法人番号を記載することになる。

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