2016/07/07 関東整備局/総合評価方式で事前確認方式試行/全国初、応札者が事前に自己採点

【建設工業新聞 7月 7日 1面記事掲載】

国土交通省関東地方整備局は、多様な入札契約方式に関する取り組みの一環として、「事前確認方式(仮称)」と呼ぶ新たな総合評価方式を試行する。応札者に総合評価項目について自己採点した書類と入札書の提出を求め、落札候補者を選定。その後、落札候補者を含めた上位3者から、通常の総合評価方式で求めている技術資料を提出してもらい、審査した上で落札者を決定する。受発注者双方の負担軽減などを図る狙いだ。=5面に関連記事

同方式の試行は全国で初めてとなる。関東整備局のほかにも、東北整備局が試行を検討しているという。

関東整備局は、6日にさいたま市で開いた埼玉県建設業協会(星野博之会長)などとの意見交換会で、今回の取り組みを明らかにした。

事前確認方式は、総合評価方式のうち施工能力評価型II型への適用を想定している。入札に参加する段階では、参加確認資料や技術資料の提出は求めず、その代わりとして「自己採点申請書」を提出するよう求める。自己採点申請書と入札書で評価値を算定し、落札候補者を含む上位3者を選定する。

ただし、これだけでは不公平な判断になる懸念もあるため、上位3者から提出された資料を用いて参加資格審査と技術資料審査を行い、最終的な審査結果をまとめる。審査によって評価値が変動した場合は、その最上位者が落札することになる。

本年度に試行する方針だが、具体的な案件や試行件数は現時点では未定としている。

関東整備局の場合、施工能力評価型II型の総合評価方式では、参加確認資料と技術資料が約15種類あり、その分量は平均すると70枚にもなっているという。これをすべての参加者に求めているため、資料を作成する参加企業と、書類を審査する発注者の双方にとって大きな負担になっている。落札できない企業も担当の技術者を張り付けて対応しなければならない点が大きな課題だ。

関東整備局は、より合理的な選定方式を探る中で、自己採点を用いて審査する方法を試行することにした。埼玉県が類似した手法を導入しており、それを参考に新方式を考案したという。

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