2017/08/30 国交省/18年度税制改正要望/印紙税特例2年延長、軽油取引税免除継続も

【建設工業新聞 8月 30日 1面記事掲載】

国土交通省は29日発表の18年度税制改正要望事項に、工事請負契約書の印紙税特例措置を18~19年度の2年間延長することを盛り込んだ。契約金額に応じて本則の20~50%の割合で軽減している現在の特例措置が17年度末で期限切れとなるのに対応した措置。重層下請構造の中で多段階に課税される印紙税の転嫁に伴うエンドユーザー負担を軽くし、建設投資の促進を図る。

工事請負契約書の印紙税を巡っては、消費税が14年4月にそれまでの5%から8%に引き上げられ、その時点でさらに15年10月に10%となる予定だったことを考慮し、不動産譲渡に関する契約書の印紙税と併せ、現行の特例措置を14年4月から取り入れている。

印紙税は、重層下請構造の中で発注者、元請、1次下請、2次下請と続くすべての請負契約で課税される。不動産流通段階でも課税があり、最終的には一戸建て住宅を購入する個人や、工場建設の施主となる中小企業などエンドユーザーの契約金額に転嫁される。

特例措置を講じ、建設工事や不動産流通のコストを抑制して消費者負担を軽くできれば、建設投資の促進と不動産取引の活性化を図れる。そのため、17年度末を期限とする特例措置を2年間延長することを要望事項に盛り込んだ。

そのほか、経営基盤が弱いとび・土工工事業者を対象に杭打ち、杭抜き、掘削、運搬に使用する建設機械の動力源に用いる軽油取引税の課税免除措置を3年間延長することも要望。災害復興、2020年東京五輪開催、国土強靱(きょうじん)化に向けたインフラ整備で役割を果たすとび・土工工事業者が撤退することなく事業を継続できるようにする。

建設工事請負契約額に応じた印紙税特例措置(軽減率)は、以下の通り。

▽100万円超200万円以下=200円(50%)▽200万円超300万円以下=500円(同)▽300万円超500万円以下=1000円(同)▽500万円超1000万円以下=5000円(同)▽1000万円超5000万円以下=1万円(同)▽5000万円超1億円以下=3万円(同)▽1億円超5億円以下=6万円(40%)▽5億円超10億円以下=16万円(20%)▽10億円超50億円以下=32万円(同)▽50億円超=48万円(20%)

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