2018/01/11 国交省/登録基幹技能者33資格を主任技術者要件に認定/4月1日施行予定

【建設工業新聞 1月 11日 2面記事掲載】

国土交通省は建設業法で定める主任技術者の要件となる登録基幹技能者の対象資格案を示した。登録基幹技能者講習の受講要件が主任技術者の要件を満たし、建設業許可の種類に応じて国交相が認める資格を、主任技術者として認定する。2月4日まで対象資格を示す告示案への意見募集を行い、4月1日に施行する予定だ。

主任技術者になるには、「施工管理技士」などの国家資格や建設業法で登録された民間資格の取得と、最終学歴に応じた実務経験年数が必要になる。

登録基幹技能者講習の受講要件は「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、講習実施機関が定める資格(最上位の技能者資格など)の保有」と規定されている。この受講要件で、主任技術者要件を満たしている全33資格を、許可業種に応じて認定する。

告示施行前に10年以上の実務経験に満たない資格者は、実務経験年数が10年以上に達した時点で主任技術者要件を満たしたとして取り扱う。

現在、技能者は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれる。国交省は、登録基幹技能者を主任技術者要件に明確に認定することでさらなる認知度向上と普及促進につながり、主任技術者を配置するたびに行う実務経験などの要件確認の手間も軽減できると期待している。

登録基幹技能者の資格保有者は17年3月末時点で33資格の計5万6977人。資格保有者が拡大する中、国交省直轄工事では総合評価方式の入札で資格保有者を配置する企業に加点する措置が取り入れられたり、ゼネコン各社が優良職長制度の中で手当を支給する対象にしたりするなど評価が広がっている。

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