2018/06/11 政府/安全帯着用規定の政令公布/名称は「墜落制止用器具」、19年2月1日施行

【建設工業新聞 6月 11日 2面記事掲載】

政府が高所作業中に墜落・転落した時の安全確保策として安全帯の新着用ルールを定めた労働安全衛生法の改正施行令(政令)が8日に公布された。安全帯の名称を「墜落制止用器具」に変更し、機能を墜落・転落防止に限定するという意味合いを前面に出す。

政令の改正に伴い、ランヤードと呼ばれる命綱を構造物に回してフックをベルトに掛ける「U字づり専用タイプ」の胴ベルト型の使用を原則禁止する。体重を預けて作業することで、墜落・転落リスクが高くなるとされていた。

安衛法を所管する厚生労働省は、政令より細かく墜落制止用器具の新着用ルールを定める改正省令を今月下旬に公布する。連動して新構造規格を定める告示も年明けに決定。新構造規格では高さ6・75メートル以上の場所で身体の複数箇所を支持するフルハーネス型の着用を義務付け、建設業には5メートル以上の場所で推奨する。

墜落制止用器具の新着用ルールや新構造規格を定めた政令、省令、告示は19年2月1日に施行する。一定の準備期間を設ける経過措置として、新規格に適合しない安全帯の製造は19年8月1日まで認め、翌2日から全面的に禁止する。新ルールに適合しない安全帯の着用と販売は22年1月1日まで認め、翌2日から全面的に禁止する。

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