2019/01/17 国交省/業法改正へ基本問題小委に検討事項提示/災害時の団体責務など新規事項4点も

【建設工業新聞 1月 17日 1面記事掲載】

国土交通省は16日、中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)と社会資本整備審議会(社整審、同)に設置している合同の基本問題小委員会を開き、建設業法などの改正に向けた検討事項を示した。同小委が18年6月にまとめた政策提言を踏まえた検討状況のほか、災害時の建設業者団体の責務など新たな検討事項も提示。国交省は委員の意見も参考に、引き続き制度化の検討を深める。=2面に関連記事

同小委は建設業法、公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正を視野に審議した結果を、18年6月に中間取りまとめとして公表した。有識者の提言を踏まえ、国交省は建設業法などの改正に向けた準備を進めている。この過程で明確になった課題や新たな政策課題などに対応するため、新たな検討事項をまとめた。

新規事項は、▽災害時における建設業者団体の責務▽個人事業主の事業承継時の許認可手続きの簡素化▽下請建設業者の建設現場における建設業許可証掲示義務の緩和▽下請建設業者による通報に対する保護規定の追加-の四つ。

大きな被害が生じる災害が頻発する中、発災後迅速に対応する体制を構築するため、建設業者団体の責務を規定。包括的な協定書の締結や災害時の連絡体制確保など、災害時の公共機関との連携を努力義務にする方向性を示した。

政府は個人事業主が高齢化する中、事業継承の円滑化を検討している。提言では、円滑な事業継承のため事前に建設業許可を受けることで、事業継承の効力の発生日に自動的に権利義務を継承するような制度の検討が明記されている。国交省は個人事業主の事業継承でも同様に、事前の許可制を念頭に検討するとした。

建設業者は建設業法に基づき、元請・下請関係なく現場ごとに建設業許可証の標識の掲示が義務付けられている。下請次数の多い現場や狭小な現場では掲示場所が確保できないなどの課題がある。国交省は開示する情報内容は変更しないものの、下請業者の掲示方法の緩和を検討する。

下請業者は元請業者の下請支払い遅延などについて、許可行政庁などに通報できる。だが取引停止など元請業者からの報復を恐れ、通報しなくなる可能性が指摘されている。そこで国交省は元請業者が義務違反した場合、下請業者が許可行政庁などに知らせたことを理由に、請負金額の減額など不利益な取り扱いを禁じる規定を検討する。

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