2019/03/18 建設業法・入契法一括改正案/現在と将来の担い手確保へ、きめ細かく多様な規定

【建設工業新聞 3月 18日 2面記事掲載】

15日に閣議決定した建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案には、「現在および将来の担い手確保を図る」(石井啓一国土交通相)ため、きめ細かく多様な規定・仕組みが盛り込まれた。=1面参照

処遇改善策として、下請代金のうち労務費相当分の現金払いを規定する。元請負人が義務違反した場合、下請負人がその事実を許可行政庁や公正取引委員会などに通報。これを理由に、取引の停止や不利益な取り扱いを禁止する。

技術者・技能者の責務として施工技術の確保を明記。建設工事を適正実施するために必要な知識や技術、技能の向上に努めるよう規定した。

持続可能な事業環境の確保に向け、円滑な事業承継制度を創設。合併や事業譲渡する際あらかじめ許可行政庁の建設業許可を受けることで、事業承継の効力の発生日に権利義務を引き継げるようにする。個人事業主で事前の承継(相続)にも同様の規定を設けるが、事後の相続では許可取得までの暫定措置として先代のみなし許可を認める。許可の空白期間をなくし事業承継を円滑化にする。

建設現場の生産性向上に向け、建設資材を積極活用できる環境を整える。建設生産物に、資材を起因として不具合が生じた場合、建設業者などへの指示に併せて、再発防止のため建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを規定する。

現場の負担軽減策として、建設業許可証の掲示義務を緩和。元請だけの掲示とし、見え方について省令で定める。

災害時の建設業者団体の責務も規定する。迅速な災害復旧を実現するため、建設業者と地方自治体などとの連絡調整といった役割を担ってもらう。

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