2019/12/02 国交省/災害復旧の入札契約方式適用指針改定へ/見積もり活用や一時中止など追加検討

【建設工業新聞 12月 2日 1面記事掲載】

国土交通省は迅速な対応が求められる災害復旧工事に適用する入札契約方式のガイドラインを見直す。台風19号など近年相次ぐ災害への対応や経験を踏まえ、内容の追加・充実を図る。見積もりを活用した予定価格の設定や、工事・業務の一時中止などを加える方向で検討する。直轄の復旧事業で培ったノウハウを取り込み、地方自治体が非常時に使いやすいツールを準備する考えだ。

国交省は「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」を2017年7月に策定した。復旧工事の緊急度などに応じて随意契約、指名競争入札の適用を検討。復旧が進み、一定の入札契約期間が確保できる工事には一般競争入札など通常の方式を採用するとしている。

6月14日施行の改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)では、発注者の責任として「災害時に緊急性に応じて随意契約・指名競争入札など適切な入札契約方法の選択」などを規定。調査や設計などの業務を同法の対象に明確に位置付けた。

国交省は6月下旬からの大雨、10月12日に上陸した台風19号など相次ぐ災害に対し、復旧事業の早期執行と円滑実施に省を挙げて取り組んでいる。公共工事品確法を踏まえ、緊急性の高い直轄工事などには随意契約、指名競争入札を適用し、最適な契約相手を選定。積極的に見積もりを活用して施工地域の実態に即した適正な予定価格を設定し不調・不落を防ぐ。契約済みの工事・業務を一時中止しても災害復旧対策を優先するなどの対応を取っている。

台風19号の災害復旧工事で随意契約の活用状況をみると、11月11日時点(速報値、見込み含む)で221件に適用。業務では地質調査6件、測量65件、土木コンサルタント63件の合計134件で随意契約を結び、復旧事業の早期着手につなげている。

国交省では17年7月の運用以降に発生した災害での適用状況を踏まえ、ガイドラインの改定を検討する。現行のガイドラインが復旧工事の入札契約を主な対象にしていることから、工事の積算、業務の積算や入札契約、工事と業務の一時中止といった観点を追加。内容の改善や充実を図り、より使いやすくして災害復旧事業を早期対応できるようにする。

ガイドラインを巡っては、「直轄では活用が進んでいるが、市町村まで十分に浸透しきれていない」との声が上がっている。国交省では自治体にも使ってもらえるよう様式や事例なども用意。発注者協議会などを通じて説明や周知に取り組んでいく考えだ。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る