2020/02/25 国交省/許可申請手続き簡素化/提出書類を削減、4月1日から適用

【建設工業新聞  2月 21日 1面記事掲載】

国土交通省は建設業法に基づく許可申請の書類や手続きを簡素化する。施行規則で定める国家資格者等・監理技術者一覧表の提出を不要にして申請者の過度な負担を軽減する。許可事務ガイドラインを改正し提出書類を削減。書類枚数が現行の約半分に減るという。大臣許可の申請などに関する都道府県経由事務を廃止。各種書類を地方整備局に直接提出とする。4月1日以降の申請から適用する。

政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう求めている。これを踏まえ国交省は20日に施行規則を改正する省令を公布し、許可事務ガイドラインを改正。4月1日に施行する。土地・建設産業局建設業課長名で「建設業法施行規則および建設業許可事務ガイドライン等の改正について」と題する文書を、地方整備局などに20日付で通知。都道府県にも参考送付した。

施行規則で定める建設業許可(大臣許可・知事許可)に関する書類を削減。許可申請時や決算変更届時に提出を求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)の提出を不要にする。これによって提出書類の作成業務が現行と比べ3~4割軽減されるという。

大臣許可を対象とする許可事務ガイドラインを改正。営業所を確認する資料(営業所の地図、営業所の写真、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)の提出を求めない。ただし知事許可から大臣許可への移行や、営業所の新設や変更などの場合、写真の提出と、自己所有または賃貸借の記載を求める。

業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)を確認する書類(健康保険被保険者証カードの写しなど)の提出を省く。経営業務管理責任者、営業所専任技術者、使用人の住民票や、使用人の権限を確認する委任状などの書類提出を求めない。

業法を含む「地方分権改革に関する一括法」が4月1日に施行される。この中で業法については大臣許可の申請などで都道府県を経由する事務を廃止する。これに伴い施行規則や許可事務ガイドラインの関連規定を整理。「国土交通大臣にかかる建設業許可の基準および標準処理期間について」と題する通知を改定する。

大臣許可業者は4月1日以降、新規・更新の許可申請や経営事項審査(経審)の各種書類を地方整備局に直接提出。書類が整備局事務所に届き、許可が下りるまでの標準期間はおおむね90日を目安とする。山梨、大分の2県は従来通り都道府県を経由して大臣許可が申請できる。

大臣許可の「許可証明書」について4月1日以降、整備局での発行に関する運用を統一する。業法の規定を踏まえ許可証明書の請求は原則、許可更新の申請時期に1回1枚を発行。期間は更新申請の受付日から更新の許可が下りるまで。

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