2020/03/31 令和2年4月施行 経審Z点にレベル3・4の建設技能者を加点対象に

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
令和2年3月31日、国土交通省より令和2年4月1日施行 経営事項審査の基準の一部見直しについて告示されました。
主な改正点を以下の通りお知らせいたします。
なお、このたびの改正において、経営状況分析(Y点)のご申請にあたり提出していただく「経営状況分析申請書等」に改訂はございません。

改訂項目(官報)
建設業法施行規則の一部を改正する省令
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370618f.html

レベル4の建設技能者の加点に関して
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370862f.html

レベル3の建設技能者の加点に関して
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370863f.html

弊社でご提供しております、「電子申請支援システム 建設業統合版」、「かんたん書類マネージャ」は、新基準に対応しております。最新版にアップデートしてご利用ください。
(株)ワイズ社製「Wisdom経審計算書類作成システム」につきましては、「Wisdom2020 経審計算書類作成システム」にて対応いたしました。 (5/25:更新)
引き続きご利用くださいますようお願いいたします。

主な改正点は以下の通りです。
1.技術力(Z) 技術職員数(Z1)の改正
建設キャリアアップ制度でのレベル4、レベル3の建設技能者を評価対象に。

今年4月より本運用されている建設キャリアアップシステムのレベル判定を活用して、優れた技能を有する建設技能者を雇用する事業者を評価する。

<レベル4 = 3点の評価>
建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された者について、「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点を付与する。
※技術職員区分「基幹技能者」(評点3点)は、登録基幹技能者を対象。建設技能者の能力評価基準においては、登録基幹技能者をレベル4として判定しており、これと同等の技能を有すると判定されたレベル4の建設技能者を評点3点として評価。
(レベル4として、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者(建設マスター)、卓越した技能者(現代の名工)、安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者等)

<レベル3 = 2点の評価>
建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者について、「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点を付与する。
※技術職員区分「2級技術者」(評点2点)は、技能士1級を対象。建設技能者の能力評価基準においては、レベル3として技能士1級の資格を求めているものが対象であることから、これと同等の技能を有すると判定されたレベル3の建設技能者を評点2点として評価。

参考 : 鉄筋、とび、型枠、機械土工の能力評価基準


※国土交通省 中央建設業審議会資料より


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