2020/06/23 国交省/経審改正案公表/継続教育受ける資格者を評価対象に、21年4月1日施行

【建設工業新聞  6月 22日 2面記事掲載】

国土交通省は建設業法施行規則の改正に伴う関係告示の改正案をまとめた。経営事項審査(経審)に関する規定を見直し、経理状況を評価する対象者に継続教育の観点を取り入れる。加点対象となる公認会計士、税理士が受講する研修を規定。1・2級建設業経理士は建設業振興基金(振興基金、佐々木基理事長)が実施する講習の受講者とする。意見募集を経て7月下旬に公布。2021年4月1日に施行する。

建設業の経理の状況(W5)は現行、会計士や税理士、建設業経理士などの資格保有者が対象だが、継続的に専門的な研修を受け知識の向上に努めている者に改める。1・2級建設業経理士の場合、告示改正案では「登録経理試験に合格した者の知識向上を目的として振興基金が実施する講習を5年以内に受講した者」と定める。ただし16年度以前の合格者については、23年3月まで評価対象とする時限措置を設ける。

改正建設業法では技術者・技能者に対し、知識や技術、技能の向上について努力義務を課す。これを踏まえ、継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者・技能者の技術または技能の向上の取り組み状況(W10)を新設する。

企業ごとに技術者と技能者の割合がさまざまなため、告示改正案では技術者と技能者の比率に応じてそれぞれの取り組み状況を評価し、技術者点と技能者点を合算する。技術者点は1人当たりのCPD(継続教育)取得単位数、技能者点は建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価基準の評価区分が3年以内にレベルアップした技能者の割合から算出する。

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