2022/04/19 国交省/廃棄物混入土の不適正処理で罰則強化、営業停止期間ほぼ倍に

【建設工業新聞  4月 19日 1面記事掲載】

国土交通省は昨年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を踏まえた対応として、廃棄物が混入した土砂を建設業者が不適切に処理した場合の罰則を強化する。大臣許可の建設業者の不正行為などに対する監督処分の基準を改正し、廃棄物処理法違反の営業停止期間をほぼ倍にする。建設現場などで発生した土砂と廃棄物を可能な限り分別し、同法に基づき廃棄物を適正処理するよう注意喚起を徹底する。

監督処分基準の改正案への意見募集を15日に開始した。5月中旬~下旬に公布・施行する。現行基準では同法違反の営業停止期間は、役員や営業所の代表者などが懲役刑となった場合に7日以上、一般社員も含めて役職員が罰金刑など何らかの刑罰を科された場合に3日以上と定めていた。改正後は役員などの懲役刑で15日以上、役職員の刑罰で7日以上に引き上げる。

熱海市の土石流災害を受け内閣府の有識者会議が昨年12月に公表した提言を踏まえた措置となる。提言では対応策の一つとして「廃棄物混じり盛り土の発生防止」を明記。具体的な方策として▽マニフェスト管理などの強化▽関連事業者の法令順守体制の強化▽廃棄物混じり盛り土などへの対処体制の確立-の3点を挙げた。

2019年に判明した産業廃棄物の不法投棄のうち投棄件数の8割以上、投棄量の半分以上が建設系廃棄物だった。提言によると、地方自治体や労働基準監督署が連携して行っている建設現場パトロールの確認対象として「廃棄物混じり土」や「土壌汚染対策法の手続き結果の確認」を追加。法令順守の指導や法令違反が疑われる場合の通報といった対応に加え、廃棄物処理法違反の「ペナルティーを強化していくべき」とも指摘していた。

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