2023/01/11 厚労省/自動車運転業務の時間外特例、クレーン運転は該当せず

【建設工業新聞  1月 11日 2面記事掲載】

厚生労働省は、自動車運転業務に2024年4月から時間外労働の罰則付き上限規制が適用されることを踏まえ「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を改正した。同業務は臨時・特別の事情がある場合、時間外労働の上限を年960時間とする特例が適用されるが、改正通知ではクレーン車のオペレーターなど自動車運転が主な業務ではない労働者には適用されないことを明文化した。

厚労省は改正基準を告示し、自動車運転者の労働条件を改善する観点で、その順守を労使関係者に要請している。トラックやタクシー、バスなど「自動車の運転の業務に主として従事する」労働者が対象となる。対象者の線引きとして物品や人を運搬するため自動車を運転する時間が労働時間の半分を超えている場合などを示し、例えばクレーン車のオペレーターが移動のため路上を走行するような場合は原則として該当しないと明記した。

時間外規制の特例を巡っては、全国クレーン建設業協会(全ク協、柴崎祐一会長)が「移動式クレーン運転士」への適用を要望していた。全ク協は国土交通省にもクレーンの回送時間を考慮した工事発注や特殊車両通行許可制度の規制緩和を求めている。

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