2023/02/10 国交省/技術検定の新受験資格24年度適用へ詳細規定、28年度まで経過措置

【建設工業新聞  2月 9日 1面記事掲載】

国土交通省は2024年度から適用する施工管理技術検定の新たな受験資格の詳細な規定を固めた。学歴差を撤廃し一定年齢以上に門戸を広げる第1次検定、施工管理を手掛けた工事規模や立場に応じ必要な実務経験年数を短縮できる第2次検定の受験資格要件を明確化。従来の受験資格要件で28年度まで第2次検定を受験可能とする経過措置を設け、専門性の高い学校課程修了者を対象に第1次検定の一部科目を免除する新たな制度の適用は29年度以降とする。

新たな受験資格などを定めた省令や告示の案に対する意見募集を8日に開始した。4月ごろに公布し段階的に施行する。

第1次検定は1級が19歳以上、2級が17歳以上に受験資格を容認。第2次検定は「技士補」となってから必要な実務経験年数として1級で5年以上、2級で3年以上を基本とする。一定規模以上の工事で監理技術者などの指導下で施工管理を手掛けたケースを「特定実務経験」と位置付け年数短縮を可能とする=表参照。

従来の受験資格要件を考慮し、例外的に追加する要件も明示。種目ごとに求める追加的要件に加え、28年度まで認める経過措置の内容を定めた。さらに24~28年度の間に有効な第2次検定受験票の交付を受けた場合に限り、29年度以降も引き続き第2次検定の受験を可能とする。

第1次検定で創設する一部科目の免除制度の適用に当たっては、経過措置適用対象者との公平性や在学者への影響を考慮。24年度以降の対象校入学者が適用対象となり、29年度以降の検定試験で実際に適用される。当面は各業種と学校教育との対応関係が比較的明確な土木、建築両種目に適用し、それ以外の種目でも可能性を検討する。

実務経験の証明方法は現所属先がすべての証明を行う方式を変更し、工事ごとの証明を原則とする。受験予定者が所属変更前か各工事終了後に証明書をあらかじめ取得することを基本とする。

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