社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A
質問: 下請企業の未加入が判明した場合の取扱いは |
回答: 元請企業は、下請企業が適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に沿って早期に加入手続を進めるよう指導を行うべきとされています。また、遅くとも平成2 9 年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきとされています。 (国土交通省HP「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より) |