2012/01/30 国交省/業種区分見直しで対応方針/修繕や解体など検討、「一式」の一部施工も

【建設工業新聞 1月 30日 記事掲載】

 国土交通省は、建設業の許可業種区分(28業種)の見直しに向けた対応方針をまとめた。修繕・リフォームや解体・リサイクルなどに関連した業種区分を検討。既存の一式工事(建築、土木)の内容のうち一定の分野を施工できる新たな業種を政省令で措置し、柔軟に設定できる仕組みづくりも併せて検討するとした。業種区分の見直しに伴う建設業法の改正案は来年の国会への提出を目指す。
 
 
 国交省は、27日に開いた中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)と社会資本整備審議会(社整審、同)産業分科会建設部会の基本問題小委員会に対応方針を提示し、了承された。基本問題小委は、国交省の有識者会議「建設産業戦略会議」が昨年6月末に提言した建設産業再生方策の取り組み状況を示した中間とりまとめにもこの対応方針を盛り込んだ。
 
 
 対応方針によると、設定から40年が経過した現行の業種区分を点検した結果、建設工事の内容が変化し、専門分化が進んだ分野を含むものや、複数の業種を含んで一式工事的内容で発注されるもの、新技術による工事で現在の業種区分のどこに区分されるか不明確なものがあると指摘。その上で、現行区分の考え方や枠組みを基本としながらも、社会のニーズを踏まえた見直しが必要と強調。現行の業種区分は「つくる」という行為を念頭に定められており、見直しに当たっては、本格的な維持管理時代や循環型社会の到来を踏まえ、「なおす」(修繕・リフォーム)、「とりこわしてつかう」(解体・リサイクル)といった行為に関連した業種区分を検討するとした。
 
 
 併せて既存の建築一式や土木一式の工事内容のうち、一定の分野を施工できる新業種を政省令で措置する仕組みも検討する。例えば、建築一式の区分の中にリフォームという業種を設定した場合、建築一式の許可を持っていない専門工事業者でもリフォーム業の認可を受ければ、建築一式工事の一部に限定した内容の工事を担えるイメージだ。具体的な施工可能分野などについては、中建審の意見を聞いて設定することになる。

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