2013/03/27 国交省/総合評価方式運用指針改定/二極化で手続き簡素化、同種工事の基準明示

【建設工業新聞 3月 27日 記事掲載】

 国土交通省は、「施工能力評価型」と「技術提案型」の二つに大別した新たな総合評価方式の入札を来年度から本格運用するため、具体的な運用方法を示した「総合評価落札方式の運用ガイドライン」を改定した。二極化によって評価手続きを大幅に簡素化する一方、品質確保の観点から企業と技術者の施工実績の評価を厳格化し、「同種工事」の評価方法を明確化した。26日付で地方整備局に通知した。
 
 
 ガイドラインには、施工能力評価型I型、同II型と、技術提案評価型S型、同A型の実施手順や評価項目、審査・評価方法などを盛り込んだ。改定の大きな柱は評価項目。従来の手持ち工事量や地域貢献の評価項目は削り、品質確保に関する項目に絞り込んだのが特徴だ。評価項目の基本構成は「企業の能力等」と「技術者の能力等」の二つで、それぞれに「過去15年間の同種実績」「2年間の平均成績」「過去2年間の表彰」の3項目を設定。「企業の能力等」の「過去15年間の同種工事実績」の項目に「同種性が認められる工事」と「より同種性の高い工事」を新設した。
 
 
 「同種性が認められる工事」の実績は競争参加資格の際に同種条件で示す内容を準用し、参入しやすい環境をつくるが、加点措置の対象にはしない。「より同種性の高い工事」の実績は、▽トンネル・地下構造物▽鋼橋上部工▽PC(プレストレスト・コンクリート)上部工▽橋梁下部工▽土工▽地盤改良▽基礎工▽コンクリート構造物工事▽舗装工▽河川工事▽砂防工事▽海岸工事▽その他工事-の13工種別に工事例を明示し、加点措置の対象にする。
 
 
 「技術者の能力等」で実績を評価する場合、3段階の評価基準を設定。「より同種性の高い工事で監理(主任)技術者となった実績」を最も高く評価し、「より同種性の高い工事で現場代理人または担当技術者となった実績、同種性が認められる工事で監理(主任)技術者となった実績」を2番目に評価する。「同種性が認められる工事での現場代理人または担当技術者となった実績」は加点措置を講じない。

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