2013/06/06 主任技術者の現場兼務/都道府県・政令市、7割弱が緩和措置適用/国交省

【建設工業新聞 6月 6日 記事掲載】

 国土交通省は、12年度補正予算の執行に伴う建設会社の技術者不足への対応策として2月に打ち出した技術者配置要件の緩和措置について、地方自治体(都道府県・政令指定都市)での適用状況をまとめた。近接した2カ所程度の現場を1人の主任技術者が兼務できる措置については、4月末時点で68・6%に上る46団体が適用済みと回答。「現場代理人の常駐義務の緩和」と「主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の明確化」も適用団体が増えていることが分かった。
 
 
 主任技術者の兼務は、現場の間隔が5キロ程度以内の近接した工事を同一業者が施工する場合は、発注主体が異なっても、1人の主任技術者が2カ所程度まで管理を掛け持ちすることを認める措置。国交省は12年2月から東日本大震災の被災地限定(豪雨災害が発生した大分県にも適用)で適用。今年2月に全国へと拡大する通知を出した。調査結果によると、昨年2月の運用開始後に震災被災地の8団体が適用。今年2月の全国拡大通知後に38団体が加わり、4月末時点で計46団体となった。このほかに6団体が「今後、適用予定」と回答している。一方、15団体は「予定なし」と回答。これらの大半は中国と四国の県だった。
 
 
 現場代理人の常駐義務の緩和は、現場運営に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合に適用できるとした公共工事標準請負契約約款の規定に基づいて11年11月から運用されている。周知を図るために今年2月に再度通知した結果、11団体が通知後に適用を開始。既に適用済みだった50団体と合わせ適用率は91%に達した。
 
 
 04年に始まった「主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の明確化」も再通知した結果、3団体が新たに適用。合計で56団体(適用率83%)が適用団体となった。調査結果について国交省は「通知の効果があった」(土地建設産業局建設業課)と分析している。

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