2013/10/17 日本経団連/13年度規制改革要望に202項目/建設業法上の役員要件緩和を

【建設工業新聞 10月 17日 2面記事掲載】

日本経団連は、13年度の規制改革要望をまとめた。会員企業・団体などから寄せられた801項目を精査し、12分野202項目を個別要望事項とした。このうち、国土交通省が主に所管する「土地・住宅・都市再生・観光」分野の要望は39項目。建設業法上の法人の「役員」について、実質的に役員の業務の多くを執行役員が遂行している現状を踏まえ、要件を緩和するよう求めている。

建設業法に関連した規制改革要望項目は、▽役員要件の見直し▽許可手続きでの書類提出の緩和▽現場代理人の要件の周知徹底▽主任技術者・監理技術者の雇用関係の取り扱いの緩和▽技術者要件の緩和▽監理技術者制度運用マニュアルの適切な運用の周知徹底▽電気通信工事の監理技術者資格者の要件緩和▽電気通信工事の主任技術者・監理技術者の設置基準単位の明確化-など。

このうち、役員要件の見直しは、会社法改正で企業内の取締役の数が大幅に減少し、実質的に業務の多くを執行役員が遂行している実態を踏まえた要望。相応の業務執行経験を有している執行役員であれば、業法上の「役員」に「準ずる者」と認めても建設業の適正な経営を確保することは可能だと指摘した。

現場代理人の要件の周知徹底は、業法に現場代理人の身分規定がないことを踏まえて要望。現場代理人が正社員である必要がないことを周知徹底することで入札参加機会を増大させれば、競争性を確保しやすく、震災復興などの需要にも対応しやすくなるとしている。

主任技術者や監理技術者の雇用関係の取り扱いの緩和は、雇用期間が限定される高齢者継続雇用制度の適用を受けた技術者や業許可を取得していない親会社からの出向社員が、「恒常的な雇用関係」を求める現行規定を満たせない現状を改めるのが趣旨。取り扱いを緩和することにより、経験豊富で優秀な技術社員を有効活用することにつながると訴えている。

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