2013/11/20 国交省/消費税転嫁対策特措法の順守通知/具体例提示、関連業法違反行為も周知

【建設工業新聞 11月 20日 1面記事掲載】

国土交通省は、14年4月1日に税率が引き上げられる消費税の転嫁が適正に進むよう、消費税転嫁対策特別措置法(10月1日施行)の順守徹底を求める通知を18日付で建設業100団体に出した。特措法が禁じる「減額」「買いたたき」「商品購入、役務利用、利益提供の要請」などを建設事業に照らして列挙。傘下企業への周知を促した。特措法違反ではないものの、建設業法上問題となる行為も併せて提示し、法令順守を求めた。

特措法に規定される違反行為を建設事業で見ると、例えば「減額」については、契約済みの請負金額から消費税率引き上げ分の全部または一部を減じる行為などが想定される。「買いたたき」では、請負金額を一律に一定比率引き下げ、税率引き上げ前の請負金額に税率引き上げ分を上乗せした額よりも低い請負金額を定めるような行為を想定している。

通知文では、消費税転嫁拒否等ガイドラインに照らして問題となるこれら行為を複数列挙。事業活動でこうした違反行為を受けるような事態に遭遇した場合には、政府共通の窓口である「消費税価格転嫁等総合センター」や国交省各地方整備局の「駆け込みホットライン」、地方自治体の相談窓口を活用するよう周知した。特措法に関連した通知は、経済産業省、公正取引委員会、消費者庁が発出した通知を建設業向けにアレンジした内容となっている。同省は別途、不動産業向けの通知も関係団体に出した。建設業界向け通知では、事業活動で発注者に当たる不動産業界にも同様の周知を図ったことを伝えた。

消費増税に絡んで建設業法上問題となる行為にも注意を促した今回の通知では、適正な見積もり期間を確保しなかったり、書面による契約を行わなかったりするケースを問題のある行為として例示した。消費税率引き上げ分の上乗せに応じる一方で、契約変更を行わずにやり直し工事や工期変更を強要することなども含め、建設業法順守ガイドラインで示した違反行為についてあらためて周知を図り、防止を徹底するよう求めている。

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