2014/4/2 国交省/消費税の適正転嫁を再度周知/相談窓口活用も呼び掛け

【建設工業新聞 4月 2日 1面記事掲載】

国土交通省は1日、税率が8%に引き上げられた消費税の円滑かつ適正な転嫁を要請する文書を建設業101団体に出した。消費税転嫁対策特別措置法と建設業法の順守を増税に合わせてあらためて周知。契約済みの工事で請負金額から増税分を減じる「減額」や請負金額を一定比率で引き下げる「買いたたき」といった違法行為があった場合は、政府共通の相談窓口や各地方整備局に設けた「駆け込みホットライン」などを活用するよう呼び掛けた。

同省によると、1日からの消費増税で特に懸念されるのが、3月末までに引き渡す予定だった工事が4月以降に延びた場合の適用税率をめぐるトラブル。同省直轄工事では、昨年10月1日以降に契約し、3月末までを工期としていた工事は5%が適用されるが、延期の責任が明らかに受注者にはない場合は8%の税率を適用することにしている。今回の要請では、こうした直轄工事での対応方針を周知した。

消費税転嫁対策について同省は、専門工事業団体でつくる建設産業専門団体連合会(建専連)が1~2月に全国で開いた研修会を利用し、出張相談を実施。転嫁拒否事例などについて、担当者が相談を受け付けた。その際に実施したアンケートでは、多くの参加者が政府の転嫁対策を知っていたものの、相談窓口の存在を知らないという回答が多かった。このため同省は、各地区の建専連事務局への連絡や今回の要請文書を通じて、政府の「消費税価格転嫁等総合相談センター」による相談受け付けが実施されることを再度周知した。

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